特例入所申込のFAQ

認知症である者であって「日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁にみられる」とはどのような方が対象となりますか?

「認知症高齢者の日常生活自立度」がⅢa以上である方が対象となります。


知的障害・精神障害等を伴い、日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さ等が頻繁にみられる、とはどのような方が対象となりますか?

次のいずれかに該当する方が対象となります。

  • 療育手帳の障害の程度がA(重度)または知的障害者厚生相談所において障害の程度が重度の障害を有する方。
  • 精神障害者保健福祉手帳の等級が1または2級に該当する方。
  • 精神科への通院歴があり、上記と同等の障害があると認められる方。

家族等による虐待がある、もしくは虐待の可能性があり、在宅サービスを利用しても生活環境の改善の見込みが立たない場合、とはどのような場合ですか?

家族などによる深刻な虐待があるまたは疑われること等により心身の安全・安心の確保が困難な状態である場合は、市町村が行う措置委託による入所となるため、ここでは虐待を受けている本人が自ら入所を申し込む場合に適用されます。


単身世帯(独居)であるもしくは、同居家族が高齢または病弱である等により、家族等による支援が期待できない、とはどのような場合ですか?

次のような場合等に適用されます。

  • 介護者がいない(独居)
  • 高齢者世帯(同居家族が全員65歳以上の世帯)
  • 一般世帯等(著しい介護困難事情あり)

※著しい介護困難事情とは、介護困難事情が複数ある場合や、入所検討委員会で特に著しいと認められた場合に適用されます。


地域での介護サービスや生活支援サービスが十分に提供されない、とはどのような場合ですか?

次のような場合等に適用されます。

  • 近くに在宅サービス事業者がなく、その利用が困難な場合。
  • 十分なケア(ナイトケア等)が受けられない場合。